問題
事業者は、安全衛生推進者を選任したときは、その安全衛生推進者の氏名を作業場の見やすい箇所に提示する等により関係労働者に周知しなければならないが、その選任に関する報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。
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解答:○です。
解説:その通りです。
安全衛生推進者の選任については、労働基準監督署長に選任届等の提出は必要ありません。
以下、条文(安全衛生推進者等の氏名の周知)です。
事業者は、安全衛生推進者等を選任したときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
周知でOKです。
2008年10月14日
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