2008年10月13日

労働安全衛生法:労働者死傷病報告からの出題です。

問題

事業者は、労働者が事業場内において、負傷、窒息又は急性中毒により休業した日数が3日であった場合、その労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


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解答:○です。
 
解説:その通りです。
  
労働者死傷病報告は、所轄労働基準監督署長ですからね。

以下、労働安全衛生規則:第97条(労働者死傷病報告)です。

事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

第2項 前項の場合において、休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、様式第24号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。



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posted by 社労士Compass! at 05:00 | 一問一答:労働安全衛生法
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