2008年10月02日

労働基準法:雑則からの出題です。

問題

労働者は、事業場に労働基準法違反の事実がある場合には、行政官庁又は労働基準監督官にその事実を申告することができ、使用者は、労働者がこの申告をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。


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解答:○です。

解説:その通りです。
 
なお、上記の事項をする場合、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければいけません。

以下、労働基準法:第101条(労働基準監督官の権限)です。

労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。

第2項 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。



■閑話休題より:暗記+論点を整理している方が合格されているかと。



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posted by 社労士Compass! at 05:00 | 一問一答:労働基準法

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