問題
もし、9月30日に解雇する場合、10日分の平均賃金を支払うと、いつまでに解雇予告すれば違反にはならないの?
A 8月31日
B 9月1日
C 9月10日
D 9月11日
答えは、Cの『9月10日』です。
解雇予告手当と解雇予告手当は、2つを併用しても問題ありません。
例えば、20日分の平均賃金(解雇予告手当)を支払えば、10日前の解雇予告でも違反にはなりません。
よって、9月30日に解雇をする場合、本来なら、8月31日に解雇予告をしないといけませんが、10日分の平均賃金(解雇予告手当)を支払っていますので、9月10日までに解雇予告をすれば、違反になりません。
なお、解雇終了日については、翌日起算となりますので、解雇予告と解雇の効力発生日との間には、暦日で30日間必要となります。
2008年09月21日
もし、9月30日に解雇する場合、10日分の平均賃金を支払うと、いつまでに解雇予告すれば違反にはならないの?
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posted by 社労士Compass! at 05:00
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