2008年09月30日

労働基準法:生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置からの出題です。

問題

労働基準法第68条は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、少なくとも月に1日は、有給で休暇を与えなければならないとしている。


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解答:×です。

解説:有給で与えなければならない規定はありません。

なお、生理休暇中の賃金は、労働契約、労働協約又は就業規則で 定めるところにより、支給しても支給しなくても差し支えありません。

また、生理休暇は、半日、時間単位で請求してもOKです。

以下、労働基準法:第68条(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)です。

使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

生理日に就業させてはならないのは、『就業が著しく困難な場合』ですからね。
  


■閑話休題より:暗記+論点を整理している方が合格されているかと。



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posted by 社労士Compass! at 05:00 | 一問一答:労働基準法

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