2008年09月29日

労働基準法:育児時間からの出題です。

問題

生後6か月の子を養育する男性労働者が、1日に2回各30分の育児労働を請求したことに対し、使用者がその時間中に当該労働者を使用することは、労働基準法第67条第2項に違反する。


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解答:×です。

解説:育児時間の請求ができるのは、女性労働者のみです。
  
男性労働者は、育児時間の請求をすることはできません。

なお、“請求”ですので、請求しない女性労働者に育児時間を与えなくても、違反とはなりません。

また、育児時間を有給とするかどうかは、労働基準法では、決められていませんので、当事者の自由となります。

私は、男性労働者も請求できてもいいと思いますが。。。
  
以下、労働基準法第67条(育児時間)です。

生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。

第2項 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。



■閑話休題より:暗記+論点を整理している方が合格されているかと。



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posted by 社労士Compass! at 05:00 | 一問一答:労働基準法

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