問題
打切補償の額は?
A 平均賃金の1200日分
B 給付基礎日額の1200日分
C 標準報酬日額の1200日分
D 算定基礎日額の1200日分
答えは、Aの『平均賃金の1200日分』です。
以下、条文です。
以下の場合、解雇制限の規定は適用されない。
1.使用者が打切補償を支払う場合
2.天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となり、かつ、その事由について、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合
業務上の傷病により、療養している労働者の方が、療養開始後3年を経過しても傷病が治らない場合、使用者の方が、平均賃金の1200日分の打切補償を行うと、解雇制限の規定は、解除され、その労働者の方を解雇しても、労働基準法:第19条違反にはなりません。
なお、上記条文にあるように、打切補償の場合は、所轄労働基準監督署長の認定は必要ありませんからね。
ちなみに、給付基礎日額、算定基礎日額は『労災保険』、標準報酬日額は『健康保険』で登場します。
2008年09月14日
社労士Compass!メルマガのご案内!
〜〔平成21年度版〕社労士Compass!メルマガのご案内!〜
購読者数:1,675名です。
平成21年度社会保険労務士(社労士)合格を目指す受験生の方にとって、有益な情報(法改正等)を一問一答、クイズ、アンケート等で楽しく、分かりやすく掲載します。
最新号は、こちらから。
メールアドレスを入力してボタンを押すと登録できます。(登録:無料です。)
更新情報は、BIGLOBEのRSSリーダーでも!
購読者数:1,675名です。
平成21年度社会保険労務士(社労士)合格を目指す受験生の方にとって、有益な情報(法改正等)を一問一答、クイズ、アンケート等で楽しく、分かりやすく掲載します。
最新号は、こちらから。
メールアドレスを入力してボタンを押すと登録できます。(登録:無料です。)
更新情報は、BIGLOBEのRSSリーダーでも!
携帯メルマガのご案内
社労士Compass!《ミニまぐ版》
購読者数:1,309名です。
平日毎日に一問一答問題を2問(ブログ掲載の問題1問含む。)を掲載しています。(登録:無料です。)
・iモード用→こちらから
・SoftBank用→こちらから
・EZweb用→こちらから
・PC用→こちらから
購読者数:1,309名です。
平日毎日に一問一答問題を2問(ブログ掲載の問題1問含む。)を掲載しています。(登録:無料です。)
・iモード用→こちらから
・SoftBank用→こちらから
・EZweb用→こちらから
・PC用→こちらから
IDE社労士様より(Amazon)
IDE社労士塾条文順過去問題集(1)労基・安衛(2009年度版)
IDE社労士塾条文順過去問題集(2)労災・雇用(2009年度版)
IDE社労士塾条文順過去問題集(3)徴収・労一(2009年度版)
IDE社労士塾条文順過去問題集(4)健保・社一(2009年度版)
IDE社労士塾条文順過去問題集(5)国年・厚年(2009年度版)
IDE社労士塾条文順過去問題集(2)労災・雇用(2009年度版)
IDE社労士塾条文順過去問題集(3)徴収・労一(2009年度版)
IDE社労士塾条文順過去問題集(4)健保・社一(2009年度版)
IDE社労士塾条文順過去問題集(5)国年・厚年(2009年度版)
フォーサイト様より
クレアール様より




