2008年09月14日

打切補償の額は? 

問題

打切補償の額は? 

A 平均賃金の1200日分
B 給付基礎日額の1200日分
C 標準報酬日額の1200日分
D 算定基礎日額の1200日分




答えは、Aの『平均賃金の1200日分』です。

以下、条文です。

以下の場合、解雇制限の規定は適用されない。

1.使用者が打切補償を支払う場合

2.天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となり、かつ、その事由について、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合

業務上の傷病により、療養している労働者の方が、療養開始後3年を経過しても傷病が治らない場合、使用者の方が、平均賃金の1200日分の打切補償を行うと、解雇制限の規定は、解除され、その労働者の方を解雇しても、労働基準法:第19条違反にはなりません。

なお、上記条文にあるように、打切補償の場合は、所轄労働基準監督署長の認定は必要ありませんからね。


ちなみに、給付基礎日額、算定基礎日額は『労災保険』、標準報酬日額は『健康保険』で登場します。



■閑話休題より:暗記+論点を整理している方が合格されているかと。



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posted by 社労士Compass! at 10:35 | 社労士試験クイズ
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