問題
労働基準法第41条第2項により、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されているいわゆる管理監督者については、適用除外の要件として行政官庁の許可を得なければならない。
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解答:×です。
解説:管理監督者については、適用除外の要件として行政官庁の
許可を得る必要はありません。
以下、労働基準法:第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)です。
この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、以下の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1.別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
なお、別表第1第6号は『農業』で第7号は『水産、畜産業』です。
2008年09月24日
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