2008年09月22日

労働基準法:年次有給休暇からの出題です。

問題

労働基準法第39条に基づく年次有給休暇の権利は、雇入れの日から3か月しか経たない労働者については、発生しない。


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解答:○です。

解説:その通りです。
 
年次有給休暇の権利は、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務しないと発生しません。

以下、労働基準法:第39条です。

使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

なお、労働基準法が定める要件は、最低の要件ですので、事業主が良いと判断したら、問題文の方も年次有給休暇の権利を発生させることはできます。



■閑話休題より:暗記+論点を整理している方が合格されているかと。



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posted by 社労士Compass! at 05:00 | 一問一答:労働基準法
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