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以下、5月4日号に掲載した問題です。
Q.任意単独被保険者となることができるのは、適用事業所以外の事業所に使用される65歳未満の者に限られる。
A.×です。
65歳未満ではないですよね。『70歳未満』ですよね。)
Q.適用事業所以外の事業所で、臨時に使用される70歳未満の者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって、日々雇い入れられる者は、その者が1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合には、事業主の同意を得た上で、社会保険庁長官の認可を受けて、任意単独被保険者となることができる。
A.○です。
その通りです。
任意単独被保険者になるには、社会保険庁長官の認可と事業主の同意が必要になります。
そして、同意をした事業主に対しては、任意単独被保険者となった方に係る届出義務と保険料の半額負担義務、納付義務が生じます。)
Q.任意単独被保険者は、社会保険庁長官の認可を受けて、当該事業所に勤務した日から被保険者の資格を取得することができる。
A.×です。
勤務した日?
もちろん、違いますよね。
任意単独被保険者の資格取得の時期は『社会保険庁長官の認可があった日』ですよね。)
いかがでしたか?
沢山の問題がありますし、クイズもあって、楽しく学ぶことができるかと思います。
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2009年05月04日
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