2008年09月18日

労働基準法:賃金からの出題です。

問題

賃金は、直接労働者に支払わなければならないが、未成年者の親権者又は後見人は、その賃金を代わって、受け取ることができる。


<% if:page_name eq 'article' -%> <% /if -%>

解答:×です。

解説:親権者、後見人であっても、未成年者の賃金を代わって、受け取ることはできません。

以下、条文(第59条)です。

未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない。

なお、使用者が、未成年者の賃金を親権者や後見人に支払った場合、使用者は、直接払いの違反の対象になります。



■閑話休題より:暗記+論点を整理している方が合格されているかと。



スポンサードリンク




posted by 社労士Compass! at 05:00 | 一問一答:労働基準法
社労士Compass!メルマガのご案内!
〜〔平成21年度版〕社労士Compass!メルマガのご案内!〜
購読者数:1,675名です。わーい(嬉しい顔)

平成21年度社会保険労務士(社労士)合格を目指す受験生の方にとって、有益な情報(法改正等)を一問一答、クイズ、アンケート等で楽しく、分かりやすく掲載します。

最新号は、こちらから。

メールアドレスを入力してボタンを押すと登録できます。(登録:無料です。)

更新情報は、BIGLOBEのRSSリーダーでも!
携帯メルマガのご案内
社労士Compass!《ミニまぐ版》
購読者数:1,309名です。わーい(嬉しい顔)

平日毎日に一問一答問題を2問(ブログ掲載の問題1問含む。)を掲載しています。(登録:無料です。)

・iモード用→こちらから
・SoftBank用→こちらから
・EZweb用→こちらから
・PC用→こちらから

QR_Code.jpgsr.jpg

minimagu
IDE社労士様より(Amazon)
フォーサイト様より
資格を取るならフォーサイト!

社労士通信教育講座

人事労務のプロフェッショナル資格!CD基礎講座37,800円〜

クレアール様より