2008年09月17日

労働基準法:賃金からの出題です。

問題

使用者は、1か月を超える期間の出勤成績によって、支給される精勤手当について、毎月1回以上支払わなければならない。


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解答:×です。

解説:上記の場合は、毎月1回以上支払う必要はありません。

以下、条文(第24条)です。

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

第2項 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。

ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

以下、条文(労働基準法施行規則:第8条)です。

法第24条第2項但書の規定による臨時に支払われる賃金、賞与に準ずるものは以下に掲げるものとする。

1.1箇月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当
2.1箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
3.1箇月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当



■閑話休題より:暗記+論点を整理している方が合格されているかと。



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posted by 社労士Compass! at 05:00 | 一問一答:労働基準法
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