問題
使用者は、賃金を銀行に対する労働者の預金への振込みによって支払うためには、当該労働者の同意を得なければならない。
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解答:○です。
解説:その通りです。
上記のケースは『同意』です。労使協定や労働協約は必要ありません。
以下、条文(労働基準法施行規則:第7条の2)です。
使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
1.当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
2.当該労働者が指定する金融商品取引業者(金融商品取引法)第2条第9項に規定する金融商品取引業者(金商法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。)に対する当該労働者の預り金(一定の要件を満たすものに限る。)への払込み
要件はありますが、預り金でもいいのです。
2008年09月16日
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