2008年09月15日

労働基準法:賃金からの出題です。

問題

使用者は、賃金を通貨で支払わなければならないが、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。


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解答:×です。

解説:賃金を通貨以外のもにで支払うことができるのは『法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるも のによる場合』です。

労使協定の場合はできません。

以下、条文(第24条)です。

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

第2項 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。


賃金の5原則は、しっかり覚えておきましょう!

賃金は、労働者の生活を支える重要なものですから、その支払方法については、以下の5原則が定められています。

1.通貨払いの原則→小切手や手形などではなく現金で支払うこと。
2.直接払いの原則→労働者本人に支払うこと。
3.全額払いの原則→分割払いはできないこと。
4.毎月1回以上払いの原則→月1回以上であれば何回でもよい。
5.一定期日払いの原則→毎月25日など特定の日に支給すること。(毎月第4金曜日のような定め方はできません。)



■閑話休題より:暗記+論点を整理している方が合格されているかと。



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posted by 社労士Compass! at 05:00 | 一問一答:労働基準法
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