2008年09月12日

労働基準法:就業規則からの出題です。

問題

就業規則が法令又は当該事業場について適用される労働協約に抵触する場合には、行政官庁は、当該就業規則の変更を命じることができる。


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解答:○です。

解説:その通りです。
  
なお、変更命令が出ているのに、使用者が、変更命令に従わない場合、『30万円の罰金』に処せられます。

以下、条文(第92条)です。

就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。

第2項 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。



■閑話休題より:暗記+論点を整理している方が合格されているかと。



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posted by 社労士Compass! at 06:00 | 一問一答:労働基準法
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