2008年09月11日

労働基準法:就業規則からの出題です。

問題

使用者は、就業規則を書面を労働者に交付する方法によってのみ労働者に周知しなければならない。


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解答:×です。

解説:“のみ”がとっても怪しいですよね。
  
その通りで、他に、『常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。』や『磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。』があります。

以下、条文(第106条)です。

使用者は、労働基準法及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第33条の3、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第5項及び第6項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び第5項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。

以下、労働基準法施行規則:第52条の2です。

労働基準法:第106条第1項の厚生労働省令で定める方法は、以下に掲げる方法とする。

1.常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
2.書面を労働者に交付すること。
3.磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。



■閑話休題より:暗記+論点を整理している方が合格されているかと。



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posted by 社労士Compass! at 05:00 | 一問一答:労働基準法

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