2008年09月10日

労働基準法:就業規則からの出題です。

問題

使用者は、いかなる場合でも就業規則に制裁の種類及び程度に関する事項を必ず記載しなければならない。

また、減給の制裁を就業規則に定める場合には、その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。


<% if:page_name eq 'article' -%> <% /if -%>

解答:×です。

解説:制裁規定の制限に関しては、絶対必要記載事項ではなありませんので、“いかなる場合”の部分が間違いになります。

以下、条文(第91条)です。

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

条文にありますように『減給の制裁を“定める場合においては”』ですからね。



■閑話休題より:暗記+論点を整理している方が合格されているかと。



スポンサードリンク




posted by 社労士Compass! at 05:00 | 一問一答:労働基準法
社労士Compass!メルマガのご案内!
〜〔平成21年度版〕社労士Compass!メルマガのご案内!〜
購読者数:1,675名です。わーい(嬉しい顔)

平成21年度社会保険労務士(社労士)合格を目指す受験生の方にとって、有益な情報(法改正等)を一問一答、クイズ、アンケート等で楽しく、分かりやすく掲載します。

最新号は、こちらから。

メールアドレスを入力してボタンを押すと登録できます。(登録:無料です。)

更新情報は、BIGLOBEのRSSリーダーでも!
携帯メルマガのご案内
社労士Compass!《ミニまぐ版》
購読者数:1,309名です。わーい(嬉しい顔)

平日毎日に一問一答問題を2問(ブログ掲載の問題1問含む。)を掲載しています。(登録:無料です。)

・iモード用→こちらから
・SoftBank用→こちらから
・EZweb用→こちらから
・PC用→こちらから

QR_Code.jpgsr.jpg

minimagu
IDE社労士様より(Amazon)
フォーサイト様より
資格を取るならフォーサイト!

社労士通信教育講座

人事労務のプロフェッショナル資格!CD基礎講座37,800円〜

クレアール様より