問題
使用者は、いかなる場合でも就業規則に制裁の種類及び程度に関する事項を必ず記載しなければならない。
また、減給の制裁を就業規則に定める場合には、その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
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解答:×です。
解説:制裁規定の制限に関しては、絶対必要記載事項ではなありませんので、“いかなる場合”の部分が間違いになります。
以下、条文(第91条)です。
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
条文にありますように『減給の制裁を“定める場合においては”』ですからね。
2008年09月10日
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