問題
就業規則を作成又は変更するに当たっては、使用者は、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
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解答:×です。
解説:同意でしたか?
違いますよね。『意見を聴く。』でしたよね。
以下、条文(第90条)です。
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
第2項 使用者は、上記の規定により届出をなすについて、上記の意見を記した書面を添付しなければならない。
なお、複数の事業場のある会社では、原則、それぞれの事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等の意見を聴かないといけません。
2008年09月09日
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