問題
使用者は、労働契約の不履行について損害賠償額を請求してはならない。
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解答:×です。
解説:労働基準法で禁止されているのは、損害賠償額を予定する契約をすることで、現実におきた損害については、請求することはできます。
以下、条文です。
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
2008年09月05日
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