2008年09月05日

労働基準法:労働契約からの出題です。

問題

使用者は、労働契約の不履行について損害賠償額を請求してはならない。


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解答:×です。

解説:労働基準法で禁止されているのは、損害賠償額を予定する契約をすることで、現実におきた損害については、請求することはできます。

以下、条文です。

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。



■閑話休題より:暗記+論点を整理している方が合格されているかと。



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posted by 社労士Compass! at 05:00 | 一問一答:労働基準法
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