2008年07月25日

労働契約法:第16条は、労働基準法では、何条だったの?

問題

労働契約法:第16条は、労働基準法では、何条だったの?

A 第16条の2
B 第18条の2
C 第93条
D 第96条


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答えは、Bの『第18条の2』です。

STUDY! 

以下、労働契約法:第16条です。

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を乱用した者として、無効とする。

以下、労働契約法:第12条です。

就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効とする。

この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

労働契約法:第12条は、労働基準法:第93条でした。



■閑話休題より:暗記+論点を整理している方が合格されているかと。



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