問題
使用者は、(1)を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を(2)
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解答:(1):『労働契約の不履行について違約金』、(2):『相殺してはならない。』
・この規定は、前借金により身分的拘束を伴い労働が強制されるおそれがあること等を防止するため『労働することを条件とする前貸の債権』と賃金を相殺することを禁止するものであるから使用者が労働組合との労働協約の締結あるいは労働者からの申出に基づき、生活必需品の購入等のための生活資金を貸しつけ、その後この貸付金を賃金より分割控除する場合においても、その貸付の原因、期間、金額、金利の有無等を総合的に判断して労働することが条件となっていないことが極めて明白な場合には、本条の規定は適用されない。(昭23.10.15 基発1510号)
2008年07月08日
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